食品表示

先月19日に消費者庁から『「食品表示基準について」の一部改正について』ということで、アレルゲンを含む食品として特定原材料に準ずるものに「アーモンド」が追加になりました。これまでアレルギー物質を含む特定原材料「等」として、表示が義務付けられている「特定原材料」は7品目、表示することが推奨されている「特定原材料に準ずるもの」は20品目となっていました。

 

919日から「特定原材料に準ずるもの」は、アーモンドを含めて21品目となっております(この21品目を五十音順に記載するとこれまで先頭だった「あわび」よりも「アーモンド」を先に記載することになります)。

 

アーモンドが追加となった経緯については、独立行政法人国立病院機構相模原病院から、平成30年度「食物アレルギーに関する食品表示に関する調査研究事業報告書」で詳しく述べられておりますので、以下のリンク先PDFを参照ください。
http://www.nsouzai-kyoukai.or.jp/wp-content/uploads/2019/10/shokuhin-allergies-report.pdf

 

この報告書では、特定原材料等の妥当性や改正の必要性について検討した結果、アーモンドは、これまでに特定原材料等に格上げになったバナナやカシューナッツ、ゴマなどと比較しても症例数が十分に多いということから、推奨表示対象への追加を検討する必要があるとされており、この報告書の結果を受けて今回の追加に至りました。

 

追加となった「アーモンド」は、表示することが推奨される「特定原材料に準ずるもの」に分類されていますので、表示が義務付けられているものではありません。

しかしながら、昨今の惣菜含めた食品の表示を見ていますと、特定原材料に準ずるものであっても表示している食品を数多く見かけるようになりました。

 

「特定原材料に準ずるもの」についてもアレルゲン表示を行っている場合には、今一度使用している原材料の規格書とアレルゲン表示の再確認を行う必要があると考えます。

 

【日本惣菜協会通信(201910月第2号)より引用】